会則・運営基準

桜井市柔道連盟会則

2005年4月1日 施工 

総則

(名称)
第1条  本連盟は桜井市柔道連盟と称し、事務局を桜井市体育協会内に置く。
(目的)
第2条  本連盟は、柔道の普及・振興を図るとともに、市民の健康の維持向上に寄与することを目的とする。

第1章 事業

(事業)
第3条  本連盟は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
      1.柔道の稽古を定期的に実施する。
      2.柔道大会の主催および後援。
      3.柔道関係諸団体等が主催する大会等に参加する。
      4.会員相互および柔道関係諸団体等との親睦交流。
      5.柔道の普及発展に関する研究会・講演会の実施。
      6.桜井市体育協会および関係諸団体との連絡協調。
      7.その他目的達成に必要な事業。

 第2章 会員

(会員の種類)
第4条  本連盟の会員は次の4種とする。

(1)稽古会員   (2)指導会員   (3)保護者会員   (4)賛助会員

1)稽古会員は本連盟で稽古している者。なお、他の道場などからの移籍は原則として認めない。
  但し理事会の議を経て、会長が認めた場合は、その限りではない。
2)稽古会員に対して指導する立場の者。
3)稽古会員(未成年者)の保護者。
4)賛助会員は本連盟の趣旨に賛同し、本連盟の発展を助成する個人、又は団体で理事会が認めたもの。

(会費)
第5条  1)稽古の指導を受けているものは、会費を納めなければならない。
        会費については、別に定める。
     2)指導会員および保護者会員・賛助会員は原則として会費を免除する。
        但し、寄付についてはその限りではない。

第3章 役員

(役員の種類)
第6条  本会に次の役員をおく。  役員は指導会員から選出する
(1)会長1名  (2)副会長1名  (3)理事長1名  (4)副理事長4名  (5)常任理事若干名  (6)理事数名
(7)事務局長1名  (8)監事2名以下  (9)その他必要と思われる役員

(役員の任期)
第7条  本連盟の役員の任期は1年とする。 但し、重任を妨げない。

(役員の選出)
第8条  会員・理事長は役員会で決定する。 但し、指導会員より選出する
第9条  会長は副会長を、理事長は副理事長を推薦し、理事会で決定する。
第10条  事務局長は稽古会員の小学校の最高学年の保護者会員から選出する。
第11条  常任理事・理事は会長・副会長が推薦し理事会で承認された者。
第12条  監事は理事会で選出する。

(役員の任務)
第13条  会長は本会を代表し、会議を招集して議長となる。
      副会長は会長を補佐し、会長に支障があるときは之を代行する。
第14条  理事長は理事会を主宰統轄し、会務を処理する。
      副理事長は財務理事、強化理事、組織理事を兼任し、財務理事は財務および施設等について、強化理事は柔道指導について
      組織理事については、当該連盟の組織運営について特に理事長を補佐する。
      理事長に支障があるときは之を代理する。
      理事長は会務を処理するため、専門委員会を設けることができる。
      常任理事および理事は、具体的な実務を執行する。  
第15条  監事は財務を監査する。 監事は会議に出席して意見を述べることができる。

(名誉会長)
第16条  本連盟に名誉会長をおくことができる。
(顧問)
第17条  本連盟に顧問を置くことができる。 顧問は理事会の推薦により会長が委嘱する。

第4章 会議 

(会議の成立)
第18条  会議の決議は出席者の過半数で決する。  可否同数のときは議長が決する。
       但し、会則の変更は出席者の3分の2以上の同意を必要とする。
(総会)
第19条  総会は本会の最高の意思決定機関とする。
       定例役員会は、毎年2回開催する。

       臨時役員会は、会長又は理事長が必要と認めたときに開催する。
第20条  総会・理事会に付議する事項は次の通り
      (1) 役員の選任に関する事項
      (2) 事業報告および収支決算に関する事項
      (3) 事業計画および予算に関する事項
      (4) 会員の移動に関する事項
      (5) 会則変更に関する事項
      (6) その他本会の業務に関する事項
(理事会)
第21条  理事会は、年2回開催し、会務遂行の決議を行う。  但し必要と認めたときは臨時開催する。

第5章 事業および会計

(経費)

第22条  本連盟の経費は、会費・寄付金、その他の収入を持ってあてる。
(事業および会計年度)
第23条  本連盟の事業および会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月末をもって終わる。
第24条  連盟に必要な細則は別に定める。

第6章 専門委員会

(専門委員会の設置)
第25条  理事会は本会の運営を円滑におこなうため専門委員会を設けることができる。
(委員の任命)
第26条  委員長及び委員は理事会の推薦により会長が委嘱する。

第7章 付則
この会則は、2015年4月1日より施行する。